建設業法施行令の改正

令和4年11月18日「建設業法施行令の一部を改正する政令」が公布されました。本改正は、建設業における中長期的な担い手の確保及び育成を図るため、また近年の工事費の上昇を踏まえ、監理技術者等の専任を要する請負代金額等の見直しや、技術検定制度の見直しを行うもので、請負代金額の要件の見直し関係の規定は令和5年1月1日施行、技術検定関係の規定は令和6年4月1日施行となります。

※近年の工事費の上昇を踏まえ、金額要件の見直しが行われます。  ※()内は建築一式工事の場合

 現行改正後
 特定建設業の許可・監理技術者の配置・施工
 体制台帳の作成を要する下請代金額の下限
4000万円
(6000万円)
4500万円
(7000万円)
 主任技術者及び監理技術者の専任を要する
 請負代金額の下限
3500万円
(7000万円)
4000万円
(8000万円)
 特定専門工事の下請代金額の上限3500万円4000万円

国土交通省報道発表資料(令和4年11月15日)

https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo13_hh_000001_00139.html


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA