建設業法施行令の改正
令和4年11月18日「建設業法施行令の一部を改正する政令」が公布されました。本改正は、建設業における中長期的な担い手の確保及び育成を図るため、また近年の工事費の上昇を踏まえ、監理技術者等の専任を要する請負代金額等の見直しや、技術検定制度の見直しを行うもので、請負代金額の要件の見直し関係の規定は令和5年1月1日施行、技術検定関係の規定は令和6年4月1日施行となります。
※近年の工事費の上昇を踏まえ、金額要件の見直しが行われます。 ※()内は建築一式工事の場合
現行 | 改正後 | |
特定建設業の許可・監理技術者の配置・施工 体制台帳の作成を要する下請代金額の下限 | 4000万円 (6000万円) | 4500万円 (7000万円) |
主任技術者及び監理技術者の専任を要する 請負代金額の下限 | 3500万円 (7000万円) | 4000万円 (8000万円) |
特定専門工事の下請代金額の上限 | 3500万円 | 4000万円 |
国土交通省報道発表資料(令和4年11月15日)
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo13_hh_000001_00139.html